しかし、一般人はもちろん専門家のいない会社や公益法人がこのような金融商品によって利益を上げることはほとんど不可能で、予測していなかった莫大な損害をこうむる例は後を絶ちません。
いわゆる悪質業者により、ロコ・ロンドン貴金属取引商法、未公開株商法など詐欺まがいの勧誘が行われ、大きな被害が生じています。
このような被害にあうと、だまされた自分や担当者が悪いと考えて、諦めてしまいがちです。でも、本当にあなたが悪いのでしょうか?
お悩みをお持ちの方、まずは当事務所の弁護士へご相談ください。
NEWS
他社株転換条項付社債(EB債)による損害について(2012.01.23)
「千代田区で働く弁護士 鈴木俊の日記」を更新しました。
先物取引の初心者保護・悪質業者の手口(2011.12.26)
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金の先物取引被害と白金の先物取引被害(さや取り取引)(2011.11.16)
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先物取引被害と消費者契約法B (2011.10.27)
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先物取引被害と消費者契約法A (2011.10.25)
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先物取引被害と消費者契約法@ (2011.10.19)
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先物取引等において金融商品取引業者が説明義務を負う理由 (2011.10.04)
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違法な金融商品取引事例(違法な勧誘〜不招請勧誘〜) (2011.09.22)
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グリーンシート銘柄について (2011.09.13)
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未公開株商法を詐欺的商法であると推認した裁判例 (2011.09.08)
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無許可(無登録)で商品先物取引業等を行う者の名称が掲載されました (2011.08.31)
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未公開株で受けた被害を回復しますという連絡?? (2011.08.26)
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違法な金融商品取引事例(無断売買A) (2011.08.24)
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違法な金融商品取引事例(無断売買@) (2011.08.23)
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金の先物取引 (2011.08.20)
「千代田区で働く弁護士 鈴木俊の日記」を更新しました。
ご注意ください! (2011.02.23)
未公開株商法について、各地の消費生活センターへの相談件数が今年度、1万件を超えたとインターネット上で取り上げられています。
業者に対して損害賠償請求をしたいとお考えの方は、当事務所にご相談ください。
法改正のお知らせ (2010.12.08)
商品取引所法が改正され、商品先物取引法に名称が変更されるとともに、(1)外国商品市場取引(外国取引所取引)や店頭商品デリバティブ取引(取引所外取引)行う事業者に対する許可制度の導入や、(2)こうした事業者に対する行為規制の整備等が措置され、平成23年1月1日から施行されます。
ご注意ください! (2010.12.08)
振り込め詐欺を行なっていた集団が、未公開株商法による詐欺に参入し、これによる被害が拡大していることが、インターネット上でニュースとして取り上げられています。
当事務所が解決した事案
当事務所が解決した事案でも下記のような例があります。
- 上場企業の部長が、勧誘された国内公設の先物取引で、500万円の損害が発生した案件について、訴訟提起の上、相手方が250万円を支払う内容の和解が成立し、支払いを受けた。
- 中小企業の社長が、勧誘された国内公設の先物取引で、約2億1500万円の損害を発生させた事案で、無意味な反復売買等を理由として約金9500万円の返還を受ける地裁の判決を取得し、高裁で和解が成立し、支払いを受けた。
- 銀行より勧誘・販売されたスワップ取引・オプション取引等により、毎月、何百万円もの損害が生じたことから、銀行と交渉、中途解約の合意を行い、中途解約金については、有利な融資をしてもらい、長期分割で支払う内容で合意した。
- 法人が、仕組み債を購入し損害が生じたケースにおいて、依頼により、調査委員会を立ち上げ、調査、責任の所在等を明確にした。
- 中小企業の社長が、勧誘された国内公設の先物取引で、約1950万円の損害を発生させた事案で、訴訟提起の上、相手方が1000万円を支払う内容の和解を締結し、支払いを受けた。
- 上場企業の部長(過去にも先物取引の経験があり)が、国内公設の先物取引業者2社から勧誘を受け、一社において約4000万円、もう一社において1300万円の損害が発生したところ、前社に対しては、訴訟提起の上で、約1200万円を相手方が支払う内容で和解し、後社に対しては、交渉で相手方ガ340万円を支払う内容で示談し、支払いを受けた。
- 中小企業の社長が、勧誘された海外先物オプション取引で、約1400万円の損害を発生させたところ、訴訟を提起し、相手方が700万円の支払いを行う内容の和解を締結し、支払いを受けた。
- 年金生活者の女性に、無登録業者が、投資信託に藉口し、300万円を支出させた事例について、交渉により、実費の一部を含め、330万円の支払いを受ける合意を成立させ、支払いを受けた。
- 共働きの主婦が、勧誘された海外先物オプション取引で、350万円の損害を出した案件について、訴訟提起の上、相手方が320万円を支払う内容の訴訟外の和解を締結し、支払いを受けた。
- 年金生活者の女性に、ロコ・ロンドン取引を勧誘し、約1700万円の損害が生じ、相手方業者が既に業務を終了していたケースについて、交渉により、900万の支払いを受ける内容の和解を締結し、支払いを受けた。
- 年金暮らしの主婦が、勧誘された未公開株取引で、約500万円の損害を出した事件につき、会社と会社役員を共同被告として訴訟提起のうえ、勝訴判決を得て、会社役員から、分割弁済を受けた。
等。
必ず儲かるなどと言って勧誘することを禁止する(「断定的判断の提供の禁止」といいます)、取引の仕組み危険性を十分に説明すること(「説明義務」といいます)など、法律・判例・規則等は、勧誘方法・取引手法などが適正に行われるよう定めています。これに反する勧誘などは、違法なものです。
自分が悪いと責められず、心当たりがあれば、まずは相談下さい。
CONTENTS
解決手順
解決までの手順をご説明いたします。
被害のパターン
業者のどのような行為が違法となるのか、被害のパターンを解説します。
金融商品被害の知識
金融取引の各類型など、知っておくと便利な知識をご説明します。
弁護士費用
弁護士に金融取引被害の解決を依頼した場合に弁護士費用はいくらかかるのか、弁護士法人クレア法律事務所にお問い合わせをされてから問題解決に至るまでを解説します。
当事務所の特長
わかりやすく丁寧にご説明します
当事務所では、金融取引問題を解決するための法的手段の種類や各手段のメリット・デメリットなど、一つ一つご相談者にわかりやすく丁寧にご説明します。
また、ご希望の場合には、当事務所に在籍する裁判官経験者弁護士(元千葉家裁所長)のアドバイスをうけることもできます。
Pマークの取得と品質管理の徹底
当事務所は、法律事務所としては我が国で最初にプライバシーマーク(JISQ15001)を取得しており、個人情報保護を実践しています。
また、「依頼者の期待を上回る迅速・正確・情熱的なサービスを提供すること」及び「依頼者の意見を真摯に受け止め、継続的に業務システムの改善を行うこと」 をクオリティーポリシー(品質方針)として掲げ、サービス全体の品質の管理と向上に努めています。


